THP-3 民族憲章

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People-Charter - 民族憲章

研究版 (Detailed Version)

序文:民族の再定義

20世紀の歴史は、ナショナリズムの名の下に民族が「国家」と結びつけられ、他者への優越を正当化し、紛争の火種となる悲劇を繰り返してきた。The Horizon Protocol (THP) は、この過ちを清算し、民族を国家や領土の軛(くびき)から解放することを宣言する。本憲章における民族とは、歴史、文化、言語を共有し、個人のアイデンティティと精神的な拠り所となる人間集団と定義する。全ての民族は、その規模や歴史の長短に関わらず、等しく水平な存在として尊重される。

第1条:民族的帰属の自由

全ての個人は、自らが帰属意識を持つ民族を自由に選び、その文化と誇りを継承する権利を持つ。民族的アイデンティティは、出生や血統によって強制されるものではなく、個人の尊厳に基づく自己決定権の一部である。国家は、いかなる理由があっても、この自由を侵害してはならない。

第2条:文化と伝統の保護

各民族が育んできた独自の文化、言語、伝統は、人類全体の無形資産である。THPは、これらの資産が消滅の危機に瀕している場合、その保護と継承を支援する。ただし、その伝統がTHP倫理憲章に抵触する(人権を侵害するなど)場合は、この限りではない。

第3条:相互尊重の義務と差別・攻撃の禁止

異なる民族に属する人々は、互いの価値観と歴史を尊重する義務を負う。ある民族のアイデンティティを、他民族への攻撃、差別、あるいは歴史の歪曲・否定によって確立しようとする行為は、世界の秩序を破壊する重大な違反行為と見なされる。

第4条:優越思想の完全否定

いかなる民族も、自らを他民族より優れた、あるいは特別な存在であると主張してはならない。歴史的経緯、経済力、文化的影響力などを根拠とするあらゆる形の民族的優越思想は、20世紀の悲劇の根源であり、THPの世界では決して許容されない。民族間に上下関係はなく、あるのは水平な多様性のみである。

第5条:共生の原理と暴力への変質

民族は、個人を孤独から救い、豊かな文化を育むポジティブな共同体として機能する。しかし、そのエネルギーが他民族への憎悪や資源の収奪に向けられた時、それはもはや民族ではなく、THP倫理憲章に基づき断罪されるべき「暴力装置」へと変質したと判断される。

結語

本憲章は、民族を紛争の道具から、文化的多様性を祝福し、人類の共生を支える基盤へと転換させるための道標である。


条文版 (Simplified Version)

脚注:四聖の権限

四聖は 諮問機関(無投票) であり、PMC・人倫機関の 議決権を持たない

組織整合(評議会/裁判所/四聖)

運用原則(優先順位)

民族自決の審査と執行手順(運用プロトコル)

  1. 申立受理:代表性・暴力否定・基本的人権遵守の受理要件を満たす申立のみ審査対象。

  2. 保全措置:申立と同時に『報復禁止・強制移住停止』の暫定命令を発出可能。

  3. 影響評価:人口・生活圏・インフラ・財政の統合アセスメント(60日以内)。

  4. 選択肢設計:a. 文化自治/b. 広域自治(財政・教育)/c. 連邦化/d. 分離独立の段階案を提示。

  5. 住民意思確認:国際監視下の公正投票(2回投票:構想案→最終案)。

  6. 暫定自治:移行政府・共同警備・共有資産の按分ルールを暫定協定で確定。

  7. 最終和議:人権条項・少数者保護・越境往来(居留・通商)を条約化。

  8. 監督:JIMS/ICPO-2が監視。重大違反はE-MAD・UN-PDFの対象。

歴史的憎悪の清算プロトコル(TRC+賠償)

文化の保護と普遍的人権の境界(禁止慣行リスト)

ケーススタディ雛形(運用テンプレート)

KPI・エスカレーション条件(Ops-KPI接続)

組織配置と権限(民族調停委員会/PMC)