People-Charter - 民族憲章
研究版 (Detailed Version)
序文:民族の再定義
20世紀の歴史は、ナショナリズムの名の下に民族が「国家」と結びつけられ、他者への優越を正当化し、紛争の火種となる悲劇を繰り返してきた。The Horizon Protocol (THP) は、この過ちを清算し、民族を国家や領土の軛(くびき)から解放することを宣言する。本憲章における民族とは、歴史、文化、言語を共有し、個人のアイデンティティと精神的な拠り所となる人間集団と定義する。全ての民族は、その規模や歴史の長短に関わらず、等しく水平な存在として尊重される。
第1条:民族的帰属の自由
全ての個人は、自らが帰属意識を持つ民族を自由に選び、その文化と誇りを継承する権利を持つ。民族的アイデンティティは、出生や血統によって強制されるものではなく、個人の尊厳に基づく自己決定権の一部である。国家は、いかなる理由があっても、この自由を侵害してはならない。
第2条:文化と伝統の保護
各民族が育んできた独自の文化、言語、伝統は、人類全体の無形資産である。THPは、これらの資産が消滅の危機に瀕している場合、その保護と継承を支援する。ただし、その伝統がTHP倫理憲章に抵触する(人権を侵害するなど)場合は、この限りではない。
第3条:相互尊重の義務と差別・攻撃の禁止
異なる民族に属する人々は、互いの価値観と歴史を尊重する義務を負う。ある民族のアイデンティティを、他民族への攻撃、差別、あるいは歴史の歪曲・否定によって確立しようとする行為は、世界の秩序を破壊する重大な違反行為と見なされる。
第4条:優越思想の完全否定
いかなる民族も、自らを他民族より優れた、あるいは特別な存在であると主張してはならない。歴史的経緯、経済力、文化的影響力などを根拠とするあらゆる形の民族的優越思想は、20世紀の悲劇の根源であり、THPの世界では決して許容されない。民族間に上下関係はなく、あるのは水平な多様性のみである。
第5条:共生の原理と暴力への変質
民族は、個人を孤独から救い、豊かな文化を育むポジティブな共同体として機能する。しかし、そのエネルギーが他民族への憎悪や資源の収奪に向けられた時、それはもはや民族ではなく、THP倫理憲章に基づき断罪されるべき「暴力装置」へと変質したと判断される。
結語
本憲章は、民族を紛争の道具から、文化的多様性を祝福し、人類の共生を支える基盤へと転換させるための道標である。
条文版 (Simplified Version)
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民族は自由で平等 : どの民族も上下なく、みんな平等。自分の民族は自分で決めていい。
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文化はみんなの宝物 : いろんな民族の文化や言葉は、人類みんなの宝として大切にする。
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お互いをリスペクトする : 他の民族をバカにしたり、攻撃したり、差別するのは絶対にダメ。
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「自分たちが一番」は禁止 : 「自分たちの民族だけが特別だ」と考えるのは、争いの元だから禁止。
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暴力はダメ : 民族を、他人を傷つけるための道具にしてはいけない。
脚注:四聖の権限
四聖は 諮問機関(無投票) であり、PMC・人倫機関の 議決権を持たない 。
組織整合(評議会/裁判所/四聖)
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最終判決は人倫評議会の名義 。
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人倫裁判所:司法(訴訟手続・量刑)。
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四聖: 諮問(無投票) 。
運用原則(優先順位)
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本憲章は『民族的帰属の自由・文化の保護』を保障する。ただし、普遍的人権(倫理憲章)>宗教・文化慣習>行政裁量の順に優先される。
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個の権利は集団の権利に優越する(児童・女性・少数者の保護を含む)。
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介入の三原則:必要最小限・比例性・可逆性。
民族自決の審査と執行手順(運用プロトコル)
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申立受理:代表性・暴力否定・基本的人権遵守の受理要件を満たす申立のみ審査対象。
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保全措置:申立と同時に『報復禁止・強制移住停止』の暫定命令を発出可能。
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影響評価:人口・生活圏・インフラ・財政の統合アセスメント(60日以内)。
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選択肢設計:a. 文化自治/b. 広域自治(財政・教育)/c. 連邦化/d. 分離独立の段階案を提示。
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住民意思確認:国際監視下の公正投票(2回投票:構想案→最終案)。
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暫定自治:移行政府・共同警備・共有資産の按分ルールを暫定協定で確定。
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最終和議:人権条項・少数者保護・越境往来(居留・通商)を条約化。
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監督:JIMS/ICPO-2が監視。重大違反はE-MAD・UN-PDFの対象。
歴史的憎悪の清算プロトコル(TRC+賠償)
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真実委員会(TRC):加害・被害の事実認定、証言の保全、公聴会。
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回復的措置:返還・代替補償・共同管理(聖地・水利・墓地)を組合せ。
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不可侵回廊:宗教施設・医療・教育に武力不可侵を適用。違反はE-MAD段階2(資金・保険・流通の遮断)。
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時限監督:3年ごと評価、改善なしは制裁強化。
文化の保護と普遍的人権の境界(禁止慣行リスト)
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絶対禁止:児童婚/女性器切除(FGM)/名誉殺人/強制改宗・棄教刑/奴隷的労働/身体刑。
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条件付容認:衣装・食規・祭祀は個の自由に反しない範囲で保護。
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執行:違反は国内法→ICPO-2越境照会→人倫裁判所→E-MADの順で対処。
ケーススタディ雛形(運用テンプレート)
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ケースA:入植地と先住民の重複主張
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即時停戦・不可侵回廊 → 2) 共同管理 → 3) 所有権棚上げ条款 → 4) 段階的返還/補償の選択制。
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ケースB:多民族自治州の分離請求
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受理要件審査 → 2) 広域自治(財政・教育)→ 3) 国際監視住民投票 → 4) 連邦化or独立の最終条約。
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ケースC:宗教慣習と児童保護の衝突
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緊急保護命令 → 2) 文化代替(象徴の置換)→ 3) 監督付き遵守計画 → 4) 違反時の制裁階梯。
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KPI・エスカレーション条件(Ops-KPI接続)
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強制移住:7日間で1万人超=警報。3万人超=E-MAD段階1(金融制限)。
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民間人殺傷:週当たり10万人あたり5件超=警報。20件超=UN-PDF出動審査。
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宗教施設攻撃:1件=警戒、3件連続=E-MAD段階1+ICPO-2国際手配。
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合意不履行:監督評価で2期連続×=資金凍結・保険料率上げを自動発動。
組織配置と権限(民族調停委員会/PMC)
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PMC(民族調停委員会):JIMS配下の専門委。人権・財政・地政・宗教の各分科会で案件を審査。
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権限:暫定命令の勧告、TRC設置、住民投票設計。最終判決は人倫評議会名義、司法手続は人倫裁判所。
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連携:ICPO-2(違反者の越境照会)、UN-PDF(回廊警備)、新金融秩序評議会(制裁実装)。