二国間清算所(BCH)設立に関する条約(v2.0 完成版)

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二国間清算所(BCH)設立に関する条約(v2.0 完成版)

前文

日本国政府及び[相手国政府名](以下「締約国」という。)は、 国際金融秩序の安定を維持し、両国間の経済活動の継続性を確保することの重要性を認識し、 エネルギー資源の安定供給及び人道支援活動の円滑な実施が両国の国益に資することを確認し、 迅速かつ安全で透明性の高い決済手段を確立する必要性に鑑み、 以下のとおり協定する。

第1条(定義) この条約の適用上、 (a) 「BCH」とは、締約国間で設立される二国間清算所(Bilateral Clearing House)をいう。 (b) 「BCN」とは、BCHの決済レイヤとして機能するブロックチェーン・ネットワーク(Blockchain Network)をいう。 (c) 「JPYC」とは、日本円によって完全に裏付けられたデジタル通貨をいう。 (d) 「OTB」とは、BCNへの接続が断たれた際に取引記録を一時的に保持するオンボード・トークン・バッファ(On-board Token Buffer)をいう。

第2条(BCHの設立) 締約国は、両国間の指定された取引に関する決済を円滑に行うため、BCHを共同で設立し、運営する。

第3条(決済通貨) BCHにおける全ての決済は、日本円(現金、日本銀行当座預金、またはJPYC)のみを用いて行うものとする。

第4条(BCHとBCNの役割)

  1. BCHは、締約国それぞれの既存の決済システム及び法域との接続を担い、清算機関として機能する。

  2. BCNは、BCHの下部組織として、取引の記録、自動照合、及び決済の執行を担う技術的基盤として機能する。

第5条(疑似ドル化の禁止) 締約国は、BCHを通じて受領した日本円資産を、米ドルへの兌換、米ドル建資産によるヘッジ、その他米ドル建取引に間接的に利用することを全面的に禁止する。

第6条(違反時措置) 締約国のいずれかの主体が前条の規定に違反したと認められる場合、BCHは当該主体のシステムへの接続を即時停止する。接続の再開は、第三者機関による監査を経て、BCHがその安全性を確認した後に段階的に行うものとする。

第7条(制裁の免責) 人道支援を目的とする医療、食糧、水、電力、及び通信に関する取引は、いかなる第三国による域外適用制裁の対象からも除外されるものとする。

第8条(障害時決済の有効性) BCNへの接続障害下でOTBを通じて発行された署名付受領証は、BCNへの再接続時に、当初の取引時点に遡及して法的効力を生じるものとする(T+0決済)。BCHは、かかる受領証に基づく決済を、日本銀行当座預金による決済と同等のものとして認容する。

第9条(換金窓口) BCHは、事前に登録された受益者に対し、保有するJPYCを日本銀行当座預金円へ即時に換金するための常設窓口を提供する。米ドル等の外貨への直接両替は禁止し、外貨需要は締約国の中央銀行間の通貨スワップ協定またはレポ取引を通じて賄うものとする。

第10条(産業アクセス保証)

  1. 本条約の締約国であり、かつBCHを通じてJPYCまたは日本円資産を保有する主体は、日本の産業生産物に対する優先的なアクセス権を保証される。

  2. 対象となる品目は、締約国との間で別途合意されるリストに基づき、高度な技術を要する工業製品、インフラ設備、プラント建設、その他これらに関連するサービスとする(特に相手国の国家開発計画に資するものを優先する)。

  3. 日本国政府は、本保証の履行を円滑に進めるため、経済産業省内に専門の調整窓口を設置する。

  4. 本条項は、円の価値が日本国の金融的信頼性のみならず、その高度な実体経済の生産能力によって直接的に裏付けられていることを制度的に担保するものである。これにより、円資産の長期的な価値の保存手段としての魅力を高め、決済圏の安定に寄与する。

第11条(紛争解決) この条約の解釈または適用に関するいかなる紛争も、締約国間の協議によって解決する。

第12条(発効) この条約は、締約国がそれぞれの国内法上の手続の完了を相互に通告した日に効力を生ずる。