資料1:ライフライン・インフラ構築圏に関する細則

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資料1:ライフライン・インフラ構築圏に関する細則

【取扱:厳秘/閣議決定案】 Version: FINAL-REFINED Date: 2025-09-30 JST

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、国際金融決済システムの機能不全に起因する国際物流の停止(以下「想定事態」という。)に際し、国民の生存に不可欠な物資の安定供給を確保するため、時限的なライフライン・インフラ構築圏(以下「構築圏」という。)を設置し、その運用に関する基本事項を定める。

(定義)

第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. EOC: 国家非常事態オペレーションセンター

  2. 指定品目: 生命維持、医療、基幹インフラの維持に不可欠なものとしてEOCが指定し、官報で告示する品目

  3. Green Lane: 指定品目の輸出入通関、検疫、荷役等を24時間体制で最優先処理する特別運用体制

第2章 運用体制

(EOCの権限)

第3条 EOCは、構築圏の運用に関する全ての指揮権限を有し、関係行政機関及び指定機関を直接指揮監督する。

(指定機関)

第4条 EOCは、本邦の金融機関、船会社、港湾運営会社その他の事業者のうち、構築圏の運用に不可欠なものを指定機関とし、必要な業務の遂行を命じることができる。

第3章 物流及び輸送の確保

(Green Laneの設置)

第5条 政府は、東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、博多港をGreen Lane港湾として指定し、指定品目の円滑な流通を確保する。

(船員の確保と航行の安定)

第6条 政府は、指定機関たる船会社との間で、有事における船員交代要員プールの共同維持及び優先的な受入港の利用を保証する事前契約(Pre-Arrangement)を平時より締結し、航行の継続性を担保する。

第4章 決済及び保険

(円建て決済の原則)

第7条 構築圏内における全ての決済は、日本銀行内に設置される特別決済システムを通じ、円建てで行うことを原則とする。

(疑似ドル化の禁止)

第8条 本制度下における取引においては、米ドルへの交換(USD Swap)及び米ドル建てでのヘッジ取引を禁止する。 これは、円決済システムの信認を維持し、通貨主権を確保するために不可欠な措置である。

(保険及び再保険)

第9条

  1. 政府は、指定品目の輸送に係る保険について、政府保証を付与した再保険プールを創設し、これを引き受ける。

  2. 前項の再保険プールは、本邦の政府保証を主としつつ、英国の保険・再保険市場(Lloyd’s等)を超過損害カバー層として併用するハイブリッド構造とし、リスクの集中を回避する。